業務請負契約書
株式会社ファンフィール(以下「甲」という)と、この契約に定める条件で電話鑑定、メール鑑定に関する業務を契約者(以下「乙」という)とは、次のとおり業務請負契約(以下「本契約」という)を締結した。
- 第1条 (目的)
- 甲は、乙に対し、甲が運営する占いサービス「ヴェルニ」に出演し、電話鑑定またはメール鑑定・チャット鑑定を行う業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。本件業務の詳細については甲の指定するところによるものとする。
- 第2条 (委託報酬および経費)
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- 委託報酬代金は、別途本契約書最下部にある支払条件一覧表に基づき支払うものとする。ただし、支払条件一覧表は、甲乙協議の上、随時変更することができるものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。また消費税に関しては税込金額での支払とする。
- 締日後、甲は乙に対し報酬発生データを送信し、乙は速やかにデータの検証を行うものとする。データに疑念が生じた場合は甲による報酬発生データ送信の日より3日以内に申告をすることとし、申告がない場合は確定するものとする。
- 乙が本件業務を実施するにあたり、甲は乙に対し作業場所や機材の提供は行わず、本件業務遂行に必要となる経費の一切は乙の負担とする。
- 第3条 (委託報酬支払)
- 甲は、翌月15日までに委託報酬を乙指定の銀行口座に送金する。ただし、委託報酬合計金額が1,000円未満の場合は、次月以降に繰越されるものとし、当該報酬の締日から3ヶ月を経過した時点で報酬は消滅して以後請求できないものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
- 第4条 (守秘義務および個人情報の取扱)
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- 乙は、本契約期間中および終了後においても、本件業務の遂行上知り得た甲の営業上、技術上の情報を本件業務の目的外に使用し、または第三者に漏洩してはならないものとする。
- 個人情報の取扱については、別途個人情報取扱に関する覚書によるものとする。
- 第5条 (有効期限)
- 本契約の有効期間は、本契約締結日から期限の定めのないものとし、甲または乙が相手方に対し、1か月前に通知する事により終了するものとする。
- 第6条 (禁止事項)
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- 本件業務遂行に当たり、乙は以下の各号に定める行為を行ってはならない。
- 契約外の者を出演させること。
- 本業務に関わらない営業活動行為をすること。
- 他の占いダイヤル・サイトに同時に出演すること。
- 他の占いダイヤル・サイトおよび乙の運営するサイト、または個人鑑定等へヴェルニ会員を誘導すること。
- 有償無償を問わず、甲を介さずヴェルニ会員から直接鑑定の依頼を受けること、およびヴェルニ会員を自宅や特定の場所に呼ぶなどして、ヴェルニ会員と直接会うこと。
写真鑑定や手紙による通信鑑定などでヴェルニ会員と直接連絡を取らなくてはならない場合などは事前に甲の了承を得なければならない。
- ヴェルニ会員から本件業務に不必要な情報(住所・連絡先等)を聴取すること。
- ヴェルニ会員に本件業務に定めた以外の報酬・金銭を要求すること。
- 他の占い師の紹介、団体への入会、勧誘等に関する一切の行為
- 鑑定待機中に電話の受話器をはずしたままの状態、保留状態で長時間放置すること。または会員からの鑑定用命の転送電話の受電をしないこと。
- 甲と契約した鑑定時間に指定の場所で待機しないこと。止むを得ざる事情により鑑定時間を変更しなければならない場合は、必ず前日までに甲に連絡をとり了承を得なければならない。
- 甲、ヴェルニ会員、その他第三者の迷惑となる行為。
- 乙が本契約締結時に甲の承認を受けていない外部SNS(Line・facebook・twitter・ブログ等の情報発信ツール)の開設・保持・運用を行おうとするときは、
甲に対して事前に報告の上その承認を受けなければならないものとする。
- 当サイト出演時に取り決めた鑑定師名(占い師名)の他所での無断使用。
- 鑑定中に聴取した情報を外部や第三者への共有・口外すること。
- 第7条 (契約解除)
- 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は本契約を無催告で解除する事が出来る。
- 甲に提出した書類の記載事項に事実と反する事項があった場合。
- ヴェルニ会員からの苦情が多く、本件業務を遂行することが適当でないと甲が判断したとき。
- 解散し、または破産、民事再生、会社更生を自ら申し立て、または申し立てられたとき。
- 強制執行または公租公課の滞納処分を受けたとき。
- その他本契約に違反したときしたとき。
- 乙が月間1,000分の待機時間を2か月間連続で下回った場合。
- 当サイトに出演する請負契約者として、応対姿勢が契約時と比較し著しく低下していると判断された時。
- 第8条 (損害賠償)
- 乙が前条に基づき本契約を解除されたとき、その他乙の行為により甲に損害を与えたときは、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
- 第9条 (反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下「反社会的勢力」と総称する)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
- 本契約の実行および契約代金の金額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
- 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
- 第10条 (協議事項)
- 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。
- 第11条 (同意管轄)
- 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
個人情報の取り扱いについて
- 第1条
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- 甲は個人情報の取扱いを乙へ委託する際は、当該個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」という)に事前にその旨通知し、同意を取得しなければならない。
- 甲が乙へ取り扱いを委託する個人情報は、個人情報保護に関する法令、ガイドライン、JISQ15001:2006等の規範に則って、適法に取得したものでなければならない。
- 第2条 (守秘義務)
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- 乙は、本覚書に基づき業務を遂行するにあたり、個人情報保護に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守し、業務の遂行上知り得た甲の機密を他に漏らしてはならない。
特に個人情報の取扱いについては最大限の注意を払い、委託した業務の目的以外に利用してはならない。
- 乙は、委託された個人情報を機密事項として保持し、事前に書面による甲の同意を得ることなく、第三者に開示、提供または委託してはならない。
- 乙は、委託された個人情報について、前2項を本業務に関与する従業員(契約社員、派遣社員、パート・アルバイト社員を含む)に遵守させるために、秘密保持契約を締結するなど、必要な措置を講じるものとする。
- 本覚書における守秘義務は、本覚書の有効期間終了後も存続するものとする。
- 第3条 (安全管理の措置)
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- 乙は、本業務において個人情報取扱責任者を定め、乙および乙の従業員に対して、本業務によって得られた各種データ等が滅失、漏えい、き損しないよう、万全の管理体制を講ずるとともに、
甲が指示した管理事項を遵守しなければならない。
- 乙の管理体制が不十分であると甲が判断した場合は、甲は乙に対して是正を求めることができる。
- 第4条 (委託契約範囲外の複写・複製の禁止)
- 乙は、本業務において甲から提供を受けた個人情報および個人情報が記録された媒体(紙媒体、磁気媒体、電子メールを含む)その他一切の資料等を、甲の承認もしくは指示のある場合を除き、これを複写、複製、
改変する等の行為を行わないものとする。ただし、磁気媒体記録のバックアップ等、安全管理上必要最低限の複製についてはこの限りではない。
- 第5条 (委託契約範囲外の加工・利用の禁止)
- 乙は、「個人情報」を厳重に管理するものとし、甲の承認もしくは指示のある場合を除き、契約範囲外の利用・加工を行わないものとする。
- 第6条 (委託契約終了後の個人データの返還・消去・廃棄)
- 乙は契約の終了時または甲からの要請のあった場合には、個人情報およびその複製物の全てを、速やかに甲の指示に従い返還または廃棄するものとする。
- 第7条 (再委託に関する事項)
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- 乙は甲の事前の書面による承認なしに、本件に関わる個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に再委託してはならない。
- 乙は、本条第1項の規程により、甲から書面による事前の承諾を得た第三者に対して本業務を再委託する場合は、第三者に本覚書と同等の機密保持義務を遵守させなければならない。
- 第8条 (個人情報の取扱状況に関する報告)
- 甲は乙における個人情報の取り扱い状況について、定期的に報告を求めることができるものとする。この場合、乙は速やかに応じるものとする。
- 第9条 (管理状況の調査)
- 甲は、本覚書の規定に関し、乙の管理状況を調査することができる。この際、乙は甲の調査に協力する義務を負うものとする。
- 第10条 (事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項)
- 乙の管理下において個人情報の滅失、漏えい、き損等の事件・事故が発生した場合、直ちに甲に報告し、原因の究明にあたるほか、情報の収集や二次被害の防止のために甲の指示に従い、
自己の費用負担において適切な措置を取るものとする。
- 第11条 (契約内容が遵守されなかった場合の措置)
- 乙が本覚書に違反した場合、甲は当該委託契約の全部または一部を事前の催告無く解除することができる。
- 第12条 (損害賠償)
- 乙の責に帰すべき事由により個人情報が滅失、漏えい、き損することにより、甲または甲の関係会社、本人およびその他第三者に損害が発生した場合、甲は乙に対してその損害の賠償および甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
- 第13条 (有効期間)
- 本覚書の有効期間は、契約締結日から1年間とする。なお、期間満了1ヶ月前までに甲、乙いずれからも契約を継続しない旨の申出がない場合は、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
株式会社ファンフィール
個人情報保護管理者:石井
TEL:03-3357-7979
【お問合せ窓口】
個人情報に関するお問合せや苦情、開示等の請求は下記で受け付けております。
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 新宿やわらぎビル 3F
株式会社ファンフィール 個人情報問合せ係
TEL:03-3357-7979 FAX:03-5269-5444 メールアドレス:privacy@funfeel.co.jp
支払い条件一覧(追加条項)
【番組別条件】
■ 業務サイト |
電話占い『VERNIS』(https://vernis.co.jp) |
委託報酬代金 |
弊社規定の査定に基づき支払う |
電話・チャット占い |
1分 180円~600円 |
メール占い |
メール占い 1件2400円~6600円 |
|
※メール占いは別途必要時に弊社より依頼する。 |
【番組共通条件】
① 業務可能日/時間 |
毎日 / AM7:00~AM5:00 |
② 支払い条件 |
月払い |
毎月1日のAM6:00から翌月1日のAM5:59までの1ヶ月で稼動を締める。 |
③ 支払日 |
毎月15日に指定銀行口座に振り込み。 |
(銀行が休業日の場合は翌銀行営業日の御振込扱い) |
④ 最低支払金額 |
毎月¥1,000-。(月間¥1,000円未満の場合は全て繰越) |
⑤ 振込手数料 |
振込手数料は乙の負担とする。 |